・中古品販売を始めたいけれど、「古物商許可証っていつ取ればいいの?」と悩んでいませんか?
・ぶっちゃけ取る必要あるの?
こういった悩みや疑問についてこの記事では、初心者にもわかりやすく解説します。
古物商許可証とは?
古物商許可証とは、中古品(古物)を営利目的で売買する場合に必要な、警察署を通じて取得する許可証です。前科などが直近でなければ特に条件は必要なく、警察署にて申請し、手数料を支払えば取得可能です。
また、許可証が降りていざ売買するとなったら古物台帳という売買の記録をする台帳への記入も必須となります。
これらには以下のような目的があります。
- 盗品の流通防止
古物(中古品)を扱う事業は、盗品が混入しやすいため、悪用されるリスクがあります。
→ 盗品が売買されるのを防ぐために、売買記録(古物台帳)を義務付けて監視 しています。 - 取引の透明性確保
誰がどのような商品を扱っているかを把握することで、 中古品取引の流れを可視化し、不正行為や違法取引を防止します。
例えばあなたが質屋を経営しているとします。
お店の近所で高額な財布やバッグが盗まれました→あなたの買取店に犯人が来て現金化されました→実は盗品だったので警察が捜査にきます→台帳に誰から買い取ったか記入してあったので犯人確保へ繋がった
というようなことが実現されるのです。
しかしここで許可証も持っておらず、古物台帳への記入もしていなかったら犯人を追えないわけですね。
こういったこともあり、無許可での中古品販売は「古物営業法違反」となり、罰則の対象になるため注意が必要です。
【結論】古物商許可証は「繰り返し販売を始める前」に取得しよう
副業でも本業でも、中古品を反復・継続的に販売するなら「始める前」に取得するのが原則です。
正直せどり等の利益も考えると取っている人の方が有利です。
以下のようなケースでは、古物商許可証が必要です:
- フリマアプリやヤフオクで継続的に中古品を販売
- 中古品を仕入れてネットショップ(BASEやShopifyなど)で販売
- 業者オークションで仕入れたい
そこでこの「反復・継続的」に販売するなら必要ということですが、どのくらいやったらそう見なされるの?ぶっちゃけ取ってなくても大丈夫じゃない?と思う方もいると思います。
具体的にこの数というのは決まっておらず、警察での匙加減や、客観的に見てどう捉えられるかというのが答えになります。
筆者的には10個くらいまでで写真も素人ぽければ不用品かな?と思います。
ただ、ちゃんとせどりの撮り方をした写真や20個、30個あたりになってくると業者っぽいなと思います。
許可証がないと商品数を多く出すことや、業者オークションへの参加すらできないため、「まずは取る」ことが事業のスタートラインになります。
正直せどり等の利益も考えると取っている人の方が有利です。
取らない方が不利になることしかないので古物で稼いでいくって人は早いこと取っちゃうのが1番ですね。
古物商許可証の取得にかかる期間と費用
内容 | 目安 |
---|---|
費用 | 19,000円(申請手数料) |
期間 | 申請から約30〜45日 |
必要書類 | 住民票、身分証明書、略歴書など |
こんな人は今すぐ申請しよう!
- 中古品の仕入れ先を探している(業者登録には許可証が必要)
- ネットショップの立ち上げを考えている
- 毎月5件以上仕入れ品を売っている
- ブランド品・高額商品の販売を考えている
- 税務署に開業届を出した
筆者の体験談:許可証を取って世界が広がった
筆者も中古ブランド販売を始めた当初は「少し様子を見てから」と考えていましたが、業者仕入れを調べるうちに、どこも古物商許可証が必須。
取得後は、仕入れ先の選択肢が一気に増え、仕入れ量の確保もでき、仕入れ効率や仕入れ値も改善しました。
まとめ:古物商許可証は「準備の一環」として早めに取得しよう
- 中古品を売るなら、販売前に取得が基本
- 既に売っている人もすぐに申請を
- 仕入れルートを広げるなら必須
迷っている方は、まずはお近くの警察署に問い合わせてみてください。
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